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相続税とは

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財産をもらったり、個人の収入など身近な相続税

私たちのまわりにはいろいろな税金があります。所得にかかる所得税や、消費にかかる消費税などが代表的なものですが、財産にかかる税金の一つが相続税です。
相続税は亡くなった人の財産を受け継いだ時、その「財産」に応じてかかる税金です。キチンと所得税を支払った残りを蓄えた財産になぜ相続税がかかるのかといえば、多額の財産を相続し、働かずに暮らせるのでは他の働く人に対して不平等なので、「死亡」を機会に相続税をかけ広く国民に分配しようとする「富の再分配」という考え方によるものです。次に、どれくらいの財産があると、相続税がかかるのかといえば、亡くなった人の財産が次の公式(基礎控除額)によって計算された金額よりも少ない時は、相続税はかかりませんし、当然申告する必要もありません。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この基礎控除額を超える財産がある場合に超えた財産金額に対して相続税を計算することになります。法定相続人は民法に定められており、相続税の計算では、財産を受け継いだ人数に関係なく、法定相続人そのものの人数が、計算基準になります。
なお、養子が複数の場合には、実子がいるときは1人だけ、いないときでも2人までしか、法定相続人の数に含めません。

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贈与税とは

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個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に受けた個人に対してかかるのが贈与税です。
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。
贈与税は、次の算式で計算されます。

( a-基礎控除額(110万円) )×税率 =税額

(注) a ・・・ 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格合計

 

つまり、年間110万円までの贈与については贈与税がかからないことになります。
贈与税の税率は、贈与を受けた財産の評価額が高くなればなるほど高くなり、その税率は次の通りです。
現在、税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。相続税と比較すると明らかに高い税率となっています。

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昭和42年2月

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代表社員税理士所長 一川明弘

所在地

〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地

電話番号

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FAX番号

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